専門用語
在宅血液透析指導管理料
以下は,かなり古くなってしまっています.最新情報は,
などが,詳しいようです.
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保医発0304第13号
区分C102-2
によると,
「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは,次のような患者について指導管理を行う場合をいう.
在宅血液透析の導入期にあるもの
合併症の管理が必要なもの
その他医師が特に必要と認めるもの
在宅血液透析指導管理料を算定している患者は,週1回を限度として,区分番号「J038」人工腎臓を算定できる.
関係学会のガイドラインを参考に在宅血液透析に関する指導管理を行うこと.
とあります.また,
区分J038
によると,
区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者に対して行った場合には,区分番号「J042」腹膜灌流の「1連続携行式腹膜灌流」の実施回数と併せて週1回を限度として算定できる.
また,区分番号「C102-2」在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合には,週1回を限度として算定できる.
それを超えた回数を実施した場合は,薬剤料及び特定保険医療材料料に限り算定できる.
と言うことになっています.
一方,平成28年3月25日に厚生労働省保険局医療課発行の【保医発0325第6号】「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」で細かい運用方法についての記載がありますが,省略します.