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在宅血液透析指導管理料
保医発0304第13号
平成28年3月4日に厚生労働省保険局医療課発行の【保医発0304第13号】診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)「B001 特定疾患治療管理料」の15項:慢性維持透析患者外来医学管理料-(9)において,
- 在宅血液透析指導管理料は,本管理料と別に算定できる.
となっています.また,
区分C102-2
によると,
- 在宅血液透析とは,維持血液透析を必要とし,かつ,安定した病状にあるものについて,在宅において実施する血液透析療法をいう.
- 導入時に頻回の指導を行う必要がある場合とは,当該患者が初めて在宅血液透析を行う場合であり,保険医療機関の変更によるものは含まれない.
- 「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは,次のような患者について指導管理を行う場合をいう.
- 在宅血液透析の導入期にあるもの
- 合併症の管理が必要なもの
- その他医師が特に必要と認めるもの
- 在宅血液透析指導管理料を算定している患者は,週1回を限度として,区分番号「J038」人工腎臓を算定できる.
- 関係学会のガイドラインを参考に在宅血液透析に関する指導管理を行うこと.
とあります.また,
区分J038
によると,
- 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者に対して行った場合には,区分番号「J042」腹膜灌流の「1連続携行式腹膜灌流」の実施回数と併せて週1回を限度として算定できる.
- また,区分番号「C102-2」在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合には,週1回を限度として算定できる.
- それを超えた回数を実施した場合は,薬剤料及び特定保険医療材料料に限り算定できる.
と言うことになっています.
一方,平成28年3月25日に厚生労働省保険局医療課発行の【保医発0325第6号】「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」で細かい運用方法についての記載がありますが,省略します.
tech-term/ja/hhd-sidokanriryo.txt · 最終更新: 2023/04/22 09:16 by K.Y.